【うつ病】自立支援医療(精神通院)受給者証の更新について

2019年1月30日

生活

検査や診察などの医療費、薬代などの自己負担額を軽減してくれる自立支援医療(精神通院)制度ですが、続けて利用する場合は年に一度、更新が必要になります。更新に必要な物や期間、申請の流れについてまとめています。

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患(てんかんを含む)で通院による治療を続ける必要がある方に医療費の自己負担額を軽減する制度になります。 自立支援医療(精神通院)について知りたい方や、初めて申請される場合には以下の記事を参考にしてください。

更新期間について

更新の申請は、有効期間終了の3か月前から有効期間終了日までになります。

有効期間は、受給者証の「有効期間」欄の「公費負担」項目に記載されています。

通院されている医療機関から更新の期間になると案内してくれる場合もあります。

有効期間を過ぎてからの申請も出来ますが、その場合は「診断書」が必要になりますので続けて利用する場合は、更新期間内に申請するようにしましょう。

申請に必要な物

申請に必要な物は以下になります。

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 健康保険証
  • マイナンバー
  • 身分証明書
  • 診断書(2年に1回の提出になります)
  • 登録する医療機関・薬局名と住所(変更がある場合のみ)

診断書が必要な場合は、市区町村によって様式が異なる為、申請の前に確認しておきましょう。

申請の流れ

1. 住民登録をしている市区町村の担当窓口に必要書類を準備していく

「障害福祉課」、「保健福祉課」等の課で担当していることが多いようです。

2. 所得確認をするための同意書に必要事項を記載します。

3. 申請書に必要事項を記載します。

「医療機関コード」、「薬局コード」などは分からなくても担当の方が調べて記載してくれるので問題ありません。

4. 申請書の控えを受け取ります。

現在使用している受給者証は回収されてしまいますので、新しい受給者証が届くまでは控えが代わりとなります。紛失しない様に注意しましょう。

自己負担上限額管理表は引き続き使用できます。

5. 3か月から3か月半くらいで受給者証が郵送で届きます。

うつ病うつ病,生活

Posted by 中の人