【うつ病】傷病手当金について
うつ病になり、療養していると生活費をどうやってやりくりしていけばいいのか不安になります。そこで申請しておきたいのが傷病手当金です。申請の条件や流れについて紹介します。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険の加入者が業務外の怪我や病気で働くことが出来ない状態になったとき、給料の2/3の額を最長で1年6か月受け取ることが出来る制度です。
支給条件
以下の4つを満たしているときに支給されます。
- 業務外の事由による怪我や病気の療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就いていないこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
健康保険の資格喪失日の前日までに健康保険加入期間が1年以上あり、傷病手当金の支給を受けているもしくは上記(1)~(3)の条件を満たしている場合であれば支給を受けることが出来ます。
支給期間
支給開始日から最長1年6か月となります。支給期間内に仕事をした期間があっても延長されません。
支給調整・停止
- 国民健康保険もしくは任意継続被保険者に変更後、老齢(退職)年金が受けられるとき
- 障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
- 労災保険の休業補償給付が受けられるとき
- 休業期間内に仕事をし、給与の支払いがあった場合
上記の条件に当てはまる場合、傷病手当金の支給日額より低いときは、差額を支給し支給日額以上の場合は支給されません。
申請の流れ
毎月だいたい以下の流れで申請します。
1.加入している健康保険のサイトから申請書をダウンロード
2.担当医師に所見を記載してもらう
通院日が2日以上必要です。
3.会社に「事業所の証明欄」に記載してもらう
4.自己記入欄に記載する
この際に、「障害厚生年金」または「障害手当金」、「老齢(退職)年金」の受給の有無、申請期間内に報酬を得たかどうかも記載します。
5.健康保険事務所に申請書を郵送
申請後、3週間~1か月くらいで給付金が振り込まれます。
参考
病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
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