【うつ病】自立支援医療(精神通院医療)制度について
うつ病の治療には長期にわたる通院が必要です。それに伴い診察や検査などの医療費、薬代など経済的負担が重くのしかかります。この経済的負担を軽くする目的で導入されたのが「自立支援医療」制度になります。今回は、自立支援医療の取得や利用の仕方について紹介します。
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)で通院による治療を続ける必要がある方に医療費の自己負担額を軽減する制度になります。
対象となる方
精神疾患(てんかんを含む)で通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象なります。
対象となるのは以下の症状になります。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病
- 不安障害
- 薬物などの精神作用による中毒・依存症
- PTSDなどのストレス関連障害やパニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- 強迫性人格障害などの精神病
- てんかん
など
医療費軽減の適用範囲
精神障害や精神障害の治療に関連して生じた病態に対して担当医師による入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護などが含まれます)が対象となります。
次のような場合は対象外となります。
- 入院医療の費用
- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(カウンセリングなど)
- 精神障害と関係のない疾患の医療費
医療費の自己負担額
医療費の負担額が3割から1割に変更になります。
また世帯の所得に応じて1か月あたりの負担額に上限を設けています。
さらに統合失調症など「重度かつ継続」で課税世帯の方は上記の上限とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されます。「重度かつ継続」の対象者は以下のいずれかの条件に該当する方になります。
- 国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を3回以上受けた方
- 1. 高次脳機能障害、認知症など
- 2. アルコール、薬物依存症など
- 3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 4. うつ、躁うつ病など
- 5. てんかん
- 経験3年以上の医師から入院によらない長期的な精神医療(状態の維持、悪化の予防のための医療)が続けて必要と判断された方
有効期限
有効期限は申請した年の4月から1年になります。(例: 申請: 2018年6月 → 有効期限:2018年4月~2019年3月まで)
有効期限終了後も引き続き利用する場合は、「更新」が必要になります。更新の受付は有効期限終了3か月前からです。
申請の流れ
1.住民登録をしている市区町村の担当窓口に問い合わせて申請書をもらう
障害福祉課、保健福祉課などが担当されている場合が多いそうです。
2.申請書を基に医師に診断書を作成してもらう
作成には1~2週間くらいかかる場合があります。次回の通院日に受け取る流れになると思います。その際、診断書作成料(5,000円くらい)が発生しますので準備しておきましょう。
3.自己記入欄に必要事項の記載、提出書類の準備
必要になる書類は以下になると思います。
- 健康保険証
- マイナンバー
- 所得を証明できるもの。(課税証明書など) ※確定申告してあれば問題ないと思います。
また、利用している医療機関・薬局について記載する必要があります。記入欄には「医療機関・保険機関コード」を記載する必要がありますが「利用している医療機関・薬局名 医療機関もしくは保険機関コード」で検索するとわかると思います。わからなくても担当者の方に相談すれば対応してくれると思います。
4.市区町村の担当窓口へ申請
申請後、必要書類・記載漏れがないかの確認の後、自治体の審査があります。基本的な要件を満たしていれば問題ないと思いますが審査が通らない場合もあるということを認識しておきましょう。終了後、「申請書の控え」を渡されるのでなくさないように注意しましょう。
申請後、3か月くらいで「受給者証」と「負担上限額管理表」が送付されると思いますので確認しましょう。
利用について
医療機関
診察券と一緒に「受給者証」、「負担上限額管理表」を提示します。診断後会計の際にその日の負担額について医療機関側で記載してもらえるので確認しましょう。
薬局
処方箋と一緒に「受給者証」、「負担上限額管理表」を提示します。会計の際にその日の負担額について薬局側で記載してもらえるので確認しましょう。
※「受給者証」、「負担上限額管理表」がまだ届いてない場合は「申請書の控え」を代わりに提示すれば対応して頂けます。
参考
自立支援医療 |厚生労働省
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