【うつ病】うつ病で退職したらやっておきたい5つのこと
うつ病になり、休職期間を経ても職場に復帰できないときは退職を選択することになります。勤めていた会社を辞めた場合、生活の不安が重くのしかかります。経済的な負担を少しでも軽くし、療養に専念するためにやっておきたいことについてまとめてみました。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険の加入者が業務外の怪我や病気で働くことが出来ない状態になったとき、給料の2/3の額を最長で1年6か月受け取ることが出来る制度です。 退職した場合でも 健康保険の資格喪失日の前日までに健康保険加入期間が1年以上あり、休職期間中から傷病手当金の支給を受けているもしくは支給条件を満たしている場合であれば支給を受けることが出来ます。 申請条件や流れについては以下に記載しています。
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)で通院による治療を続ける必要がある方に医療費の自己負担額を軽減する制度になります。 申請条件や流れについては以下に記載しています。
雇用保険の受給期間の延長手続き
雇用保険は、退職して以下ような状況時に基本手当を支給し、就・転職活動時のサポートを行う制度です。
ハローワークインターネットサービス – 基本手当について
就職しようとする積極的な意思 があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
雇用保険の受給期間は、「離職した日の翌日から1年間」となっています。
状態が安定してきて復帰したいとなった時、何も手続きしていないと受給資格を失い、雇用保険が支給されない場合があります。
病気やけがなどの理由により、30日以上働くことが出来ないときには、申請をすれば働くことが出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来ます。(最長3年間)
申請の流れ
必要な書類を用意し、ハローワークにて申請書を作成します。
必要な書類は以下になります。
- 離職票
- 診断書(傷病手当金や自立支援医療(精神通院医療)申請時に使用した診断書のコピーでも可)
- マイナンバー
- 印鑑
申請後、ハローワークより受給期間延長通知書が届きますので確認して保管します。
申請のタイミング
申請は、離職した日の翌日から30日経過後の翌日から1か月以内となっています。
申請期間については以下の図を参考にしてください。
国民健康保険料の減額
病気で働けず、国民健康保険料の支払いが難しい場合には、住民登録されている市区町村の国民健康保険の窓口に相談することで保険料を減額できる可能性があります。納付書を確認して支払いが出来ないと思ったら必要な書類を準備して相談に行きましょう。
必要な書類は以下になります。
- 雇用保険受給資格者証(または離職票)
- 国民健康保険証
- 身分証明書
- 印鑑
- 前年度の所得を証明できる書類
- マイナンバー
国民年金保険料減額・免除
国民年金保険料では、病気などの理由で保険料を減額・免除する制度はありませんが、失業や収入の減少により、保険料を納めることが難しい場合に、 住民登録されている市区町村の国民年金保険の窓口に相談することで保険料を減額・免除できる可能性があります。 こちらも納付書を確認して支払いが出来ないと思ったら必要な書類を準備して相談に行きましょう。
必要な書類は以下になります。
- 雇用保険受給資格者証(または離職票)
- 年金手帳
- 身分証明書
- 印鑑
- 前年度の所得を証明できる書類
- マイナンバー
但し、そのままにしておくと将来受け取る年金額にも影響しますので支払えるようになったら「追納」をして減額・免除された分を支払っておきましょう。
体調によっては外に出るのも大変な場合もありますが、調子のいい時に少しずつでも手続きしておくと負担を軽減し、療養に専念できるので活用していきましょう。
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